会則

下関市防災協会会則

 

第1章   総     則

(目  的)

第1条 この協会は、消防法に定める危険物関係施設及び一般防火対象物の火災予防に関する諸規定の周知徹底と防火思想の普及高揚に努めるとともに、会員相互の連絡と親睦を図り、もって各種災害の未然防止に寄与することを目的とする

(名  称)

第2条 この協会は、下関市防災協会と称する。

(組  織)

第3条 この協会は、下関市において次の各号に該当する者をもって組織する。

(1) 危険物の貯蔵取り扱い、又は販売を業とする者。

(2) 会社、工場等において、危険物の製造、貯蔵及び取り扱いの施設を有する事業者。

(3) 学校,病院、工場、事業場、興行場、百貨店、旅館、飲食店その他の一般事業者。

(4) プロパンガスの販売事業者。

(5) 消防用設備等の工事施工事業者、又は点検事業者。

(6) 防炎関係事業者。

(7) トラック、タクシー事業者。

(8) その他この協会の趣旨に賛同して入会した者。

2 下関市以外の地域で事業を営み、又は居住する者で、この協会の趣旨に賛同する者は、理事会の承認を得て入会させることができる。

(事務局の所在地)

第4条 この協会の事務局(以下「事務局」という。)を下関市消防局に置く。

 

第2章   事     業

(事  業)

第5条 この協会は、第1条に定める目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 消防関係法令の周知徹底並びに消防機関との連絡協調に関すること。

(2) 消防関係法令に基づいて消防機関に提出する申請書、届出書等の斡旋、配布に関すること。

(3) 防火管理者、危険物取扱者並びに消防設備士の研修及び講習会の開催に関すること。

(4) 火災予防のため必要な対策の研究及び調査に関すること。

(5) 火災予防の広報宣伝及び刊行物の発行、斡旋に関すること。

(6) 防炎ラベルの交付及び標識板等の斡旋に関すること。

(7) この協会の目的達成に功績のあった団体及び個人の表彰に関すること。

(8) 自衛消防隊、婦人防火クラブ等の自主防災活動の助成に関すること。

(9) その他、この協会の目的達成上必要と認める事業。

 

第3章   会     員

(会  員)

第6条 この協会の会員を次の2種に分ける。

(1) 正会員は、第3条第1項(1)、(2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)号及び第2項に該当する者。

(2) 賛助会員は、第3条第1項(8)号に該当する者。

(入会・変更)

第7条 第3条に掲げる者で、この協会に入会しようとする者又は内容を変更しようとする者は、様式第1号に会費を添え会長に届け出るものとする。

(脱  会)

第8条 会員がやむを得ない事情により脱会しようとするときは、様式第2号で会長に届け出るものとし、この場合において会費の未納がある時は完納し、既納会費の払い戻しはしないものとする。

 

第4章   役員及び職員

(役  員)

第9条 本会に次の役員を置く。

(1) 会  長 1名

(2) 副会長 4名以内

(3) 常務理事 1名

(4) 理  事 若千名(うち1名は事務局長をもって充てる)

(5) 監  事 2名

(役員の選出)

第10条 理事及び監事は、第3条第1項各号に掲げる会員中(前条第4号カッコ書の理事を除く)より総会においてこれを選出する。 但し、常務理事は下関市消防局長の職にある者をもって充てる。

2 会長、副会長は、理事の中から理事会において互選する。

(役員の任期)

第11条 役員の任期は、2ヶ年とする。但し、再選を妨げない。

2 欠員補充による後任者の任期は、前任者の残任期間とする。

(役員の辞任)

第12条 第9条に定める役員が辞任しようとする場合は、会長に届け出るものとする。但し、会長の場合は、副会長に届け出るものとする。

(役員の待遇)

第13条 この協会の役員は、総て名誉職として報酬を支給しない。

(役員の任務)

第14条 会長は、本会を代表し、会務を統轄する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。

3 理事は、会の運営上重要な事項を審議する。

4 常務理事は、会長の命を受けて協会の常務を執行する。(キ)

5 監事は、会務及び財産、会計の状況を監査する。

(顧問及び相談役)

第15条 本会に顧問及び相談役を置くことができる。

2 顧問及び相談役は、理事会において推挙した者の内から会長がこれを委嘱する。

3 顧問及び相談役は、会議に出席して意見を述べることができる。

(事務局及び職員)

第16条 この協会の事務を処理するため事務局を設け、事務局長及び書記等の職員を置き、会長がこれを任免する。

2 職員は、常務理事の命を受けて事務に従事する。

3 職員の給与は、会長がこれを支給する。

(事務の依嘱)

第17条 会長は、この協会と消防機関との密接な連絡を保ち、日常の事務の円滑と適正なる運営を期するため、事務の一部を消防職員に委嘱することができる。

 

第5章   会     議

(会議の招集)

第18条 総会は、通常総会及び臨時総会とし、通常総会は、毎年会計年度終了後2ヶ月以内に招集し、臨時総会及び理事会は、必要に応じ会長がこれを招集し開くものとする。

2 通常総会を招集しようとするときは、日時、場所及び議案を5日前までに連絡しなければならない。

(通常総会の課題)

第19条 通常総会に付議すべき事項は、次のとおりとする

(1) 予算及び決算

(2) 主要財産の処分

(3) 会則の変更

(4) 理事、監事の選任及び解任

(5) 新年度事業計画

(6) その他協会の維持運営に必要な事項

(議  決)

第20条 総会及び理事会の議決は、出席者数の過半数をもって決め、可否同数のときは議長がこれを決める。

 

第6章   会     計

(会計年度)

第21条 この協会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月末日までとする。

(経  費)

第22条 この協会の経費は、会費及び寄附金その他の収入で支弁する。

(会  費)

第23条 会費は、別表第1に揚げる業種別均等割会費、及び別表第2に揚げる危険物の貯蔵、取り扱い数量による加算額、並びに別表第3に揚げる防火対象物の延面積による加算額により算定するものとする。

(会費の納入)

第24条 会費は、毎年度9月末日までに納入するものとする。

(剰余金の処分)

第25条 この会の毎会計年度における剰余金については、理事会において審議し、総会において議決して次の2種類に分けて処分するものとする。

(1) 繰越金として翌会計年度に繰越すもの。

(2) 積立金としておくもの。但し、この積立金は、この会の主旨に基づく事業で特殊なものを行う場合に、総会の議決を経て使用することができる。

(総会への資料提出)

第26条 会長は、毎会計年度の終わりに次の書類を調整し、理事会に諮り、総会に提出しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 新年度事業計画書

(3) 予算、決算書

(備付簿冊)

第27条 この会の運営の適正を期するために、次の簿冊を備えるものとする。

(1) 会員名簿

(2) 金銭出納簿

(3) 会費徴収簿

(4) 備品帳

(5) 会議録

(6) 領収書綴

(7) 文書収発簿

(8) 雑書綴

(監  査)

第28条 決算は、毎会計年度終了後、事業報告書及びその年度末の財産目録とともに監事の監査を受けなければならない。

2 監事は、総会において毎会計年度終了後の監査状況を報告するものとする。

作成日
2019/03/12 01:31
最終更新日
2019/03/12 01:33