危険物取扱者 保安講習
危険物取扱者免状を所持し、現に危険物施設で危険物の取扱作業に従事している方を対象に、消防法第13条の23の規定による「危険物の取扱作業の保安に関する講習」を実施します。
該当される方はもれなく受講してください。
詳しくはこちらをご覧ください (一社)山口県危険物安全協会連合会
令和7年度 危険物取扱者保安講習の実施について
(1) 受講対象者・期限
 危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者
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 ① 継続して危険物の取扱作業に従事している方 
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 前回の講習を受けた日以後における最初の4月1日から3年以内に受講しなければなりません。 
※令和4年4月1日から令和5年3月31の間に受講した方で令和7年3月31日までに受講されていない方は今年度が受講期限 
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 ② 新たに従事する方又は再び従事することとなった方  | 
危険物の取扱作業に従事することとなった日から1年以内 | 
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 ③ 上記②の方のうち、従事することとなった日前2年以内に免状の交付又は講習を受けている方 
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 免状の交付日又は講習を受けた日以後の最初の4月1日から3年以内  | 
(2) 下関地区の実施日・会場
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 実 施 日 
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 区分 
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 開始 
時刻 
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 会  場 
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 定員 
(人) 
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 空席状況 
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 7月4日(金) 
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 A 
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 9:00 
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 下関市消防訓練センター  
(下関市秋根西町1丁目5番10号) 
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 150 
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- | 
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 C 
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 13:00 
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 150 
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- | ||
| 8月20日(水) | A | 9:00 | 
 角島漁業協同組合 
(下関市豊北町角島2171番3) 
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80 | - | 
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 10月17日(金)  | 
 A 
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 9:00 
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 下関市消防訓練センター 
(下関市秋根西町1丁目5番10号) 
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 150 
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- | 
| 
 C 
 | 
 13:00 
 | 
 150 
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- | 
(3) 講習の区分
【A】給油取扱所(移動タンク貯蔵所(タンクローリー)を含む)
【C】A以外の危険物施設
 ※ 移動タンク貯蔵所(タンクローリー)従事者は、A・Cどちらでも受講可能です。
(4) 受講申請書の配布場所
下関市防災協会および下関市内の各消防署(出張所)で配布しています。
(5) 受講申請書の提出先
 下関市防災協会 (下関市岬之町17番1号 下関市消防局2階)
(注)下関地区以外の会場で受講する場合は、受講する会場が所在する地区(市)の危険物安全協会等へ提出してください。
(注)下関地区以外の会場で受講する場合は、受講する会場が所在する地区(市)の危険物安全協会等へ提出してください。
 【申請の受付は5月12日(月)から開始します】
(6) 受講手数料
 5,300円 (山口県収入証紙)
(7) 受付期間
 講習実施日の4週間前まで
  (注)各会場とも定員に達した場合、締切りとなります。
(8) 駐車場について
 下関市消防訓練センターには受講者用の駐車場がありません。
 車でお越しの方は、付近の有料駐車場をご利用ください。
 近隣の商業施設への無断駐車はしないでください。
 
- 作成日
 - 2024/01/12 10:22
 - 最終更新日
 - 2024/01/12 10:26
 
