糸魚川市大規模火災の教訓を踏まえ消防法施行令が改正され、平成31年10月1日から小さな飲食店(面積問わず)にも消火器具の設置が必要となりました。
この度の改正では、消火器具を設置しなければならない防火対象物に「消防法施行令別表第1(3)項に掲げる防火対象物(飲食店等)で、延べ面積150㎡未満のもののうち、火を使用する設備又は器具(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)を設けたもの」が追加されます。
改正の公布及び運用の詳細は下記総務省消防庁通知をご覧ください。
【消防予第246号】消防法施行令の一部を改正する政令等の公布について
【消防予第247号】消防法施行令の一部を改正する政令等の運用について
また、消防局では平成31年10月1日以前より実態把握のため下関市内全域の飲食店等の調査を実施しています。
ご協力のほどお願いいたします。
お問い合わせは飲食店等の所在地の消防署へお願いします。
中央消防署予防係 083-233-9115
東消防署予防係 083-246-0001
西消防署予防係 083-267-1311
北消防署予防係 083-253-0119
豊浦西消防署予防係 083-772-1733
豊浦東消防署予防係 083-766-1315
このページに関するお問い合わせ先
下関市消防局予防課 083-233-9113